税制優遇により初年度に所得価格100%を償却できる特別償却ができます。
(2011年7月以降は、30%の特別償却+普通償却となる予定)
個人および法人のうち青色申告書を提出されている方であれば、太陽光発電システム導入にあたり
『エネ革税制』という税制上の特別優遇を受けられます。
太陽光発電設置の初年度に所得価格100%を償却できる特別償却ができます。
太陽光発電の設置費用により節税対策となります。
対象設備(すべて告示で指定されている)を取得し、その後1年以内に事業の用に供した場合に、
次のいずれか一方を選択できる。ただし、税額控除の適用は中小企業者等(※)に限る。
1. 当期税額の20%相当額を限度とし、取得価額の7%相当額を税額控除することができます。
ただし、控除限度超過額については、翌年度に限り、繰り越すことができます。
2. 普通償却のほかに、取得価額の100%相当額を償却費として、必要経費または損金に
算入することができます。
ただし、当期に償却不足額がある場合は、よく年度に限り、その不足分を償却することが出来ます。
※中小企業者の要件大企業の子会社等を除く資本金1億円以下の法人または資本・出資を有しない法人のうち
従業員数が1,000人以下の法人。個人事業者においては従業員数が1,000人以下のもの。